実家の問題

近年、空き家問題が大きく話題となり、深刻化してきている問題を知っておきましょう。

実家が空き家になったら?固定資産税6倍を避けるための基本知識

親の施設入居や相続をきっかけに、「気づいたら誰も住んでいない実家を持つことになった」という相談が増えています。

そのまま放置すると、見た目が悪くなるだけでなく、「管理不全空家(かんりふぜんあきや)」に指定され、土地の固定資産税が一気に重くなる可能性があり、相続登記の義務化によって、手続きをしないままにしておくと過料のリスクも出てきました。

空き家

「管理不全空家」と見なされるのはどんな状態か 

まず押さえておきたいのが、「空き家ならすぐに問題になる」というわけではない点で、誰も住んでいなくても、きちんと管理されていれば、すぐに行政の対象になるわけではありません。

一方で、放置が続いて家や庭の状態が悪化してくると、「管理不全空家」や、より深刻な「特定空家」として扱われる可能性が出てきます。

「管理不全空家」は、2023年12月に施行された法律改正で新たに設けられた区分で、これまでは、倒壊の危険がある、周囲にゴミが散乱しているなど、かなり危険な状態になった段階で「特定空家」として扱われていました。

改正後は、その一歩手前「このまま放置すれば特定空家になりそうだ」と判断される状態でも、行政が助言や指導、勧告を出せるようになり、庭木が道路にはみ出している、雑草が伸び放題で周辺の景観を損なっている、外壁や屋根の傷みが目立つ、といった状態が続くと、近隣からの相談をきっかけに自治体が調査に入ることがあります。

まだ倒壊の危険まではない場合でも、「このままでは危ない」と判断されれば「管理不全空家」とみなされる可能性があります。

ここで大切なのは、「人が住んでいない期間」そのものよりも、「どの程度管理されているか」が見られるという点で、数カ月空いていても、定期的に草刈りをしている、郵便物を確認している、窓や扉が壊れたら早めに修理しているといった対応があれば、すぐに問題になる可能性は低くなります。

逆に、数年間まったく手を付けていない状態だと、空き家としてのリスクが高まります。

親が施設に入った直後など、「とりあえず様子見」と考えがちなタイミングこそ、庭や建物の状態を一度きちんと見ておくことが重要で、遠方に住んでいて自分で見に行きづらい場合は、親族に頼む、地元の不動産会社や管理会社に相談するなど、現状を把握する手段を検討しておくと安心です。

なぜ固定資産税が最大6倍まで増えると言われるのか 

「管理不全空家」や「特定空家」に指定されると問題になるのが、土地にかかる固定資産税で、「6倍」という数字は、固定資産税の軽減措置がなくなることによる増加幅を示しています。

ここでは、仕組みを簡単に整理してみましょう。

住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」という軽減措置があり、200平方メートル以下の「小規模住宅用地」と呼ばれる部分については、固定資産税を計算する元となる「課税標準額」が本来の評価額の6分の1まで下げられています。

つまり、同じ評価額の土地でも、住宅が建っている場合は税金がかなり抑えられている状態なわけです。

ところが、その建物が「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、この住宅用地の特例が外れる可能性があり、これまで6分の1に抑えられていた課税標準額が元の水準に戻り、結果として税額が最大で6倍程度まで増える、という計算になります。

更地の場合には評価方法の違いから4.2倍程度になるケースもあるとされていますが、いずれにしても負担が大きく跳ね上がることに変わりはありません。

ここで注意したいのは、「空き家になった瞬間に自動的に6倍になる」というわけではない点で、行政側の流れとしては、

  1. 自治体による調査・認定
  2. 所有者への助言・指導
  3. 勧告
  4. 命令
  5. 行政代執行

というステップがあります。

このうち、固定資産税の特例が外れるのは「勧告」の段階で、助言や指導の段階で対応すれば、税負担の増加は避けられる余地があります。

また、2024年4月からは相続登記が義務化され、「相続を知った日から3年以内」に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性も出てきました。

登記が遅れると、誰が所有者なのかが分かりにくくなり、行政からの連絡も届きにくくなります。

税金や空き家対策の通知をきちんと受け取る意味でも、相続が発生したら早めに登記を済ませることが重要になります。

行政からの連絡が来る前に見ておきたい実家の状況 

「管理不全空家」や「特定空家」に指定される前にできることは、実家の現状を早めに把握し、必要最低限の管理を続けることで、特別なことをするというより、「近所の人から見て危ない・迷惑と感じられない状態を保てているか」を意識すると、具体的に確認しやすくなります。

外から見て分かりやすいのは、庭や敷地の様子で、雑草が胸の高さまで伸びていないか、木の枝が道路や隣地にはみ出していないか、ゴミがたまっていないかといった点をチェックしておくとよいでしょう。

見た目の問題にとどまらず、害虫や小動物のすみかになってしまうと、近隣トラブルにつながる可能性があります。

建物については、屋根や外壁が大きく壊れていないか、窓ガラスが割れたまま放置されていないか、玄関や窓がきちんと施錠されているかなどがポイントになります。

こうした状態は、倒壊の危険だけでなく、不法侵入や放火のリスクとも関係してきますので、自分で判断しづらい場合は、写真を撮って専門家に見てもらう方法もあります。

遠方に住んでいる場合、定期的に自分で通うのが難しいことも多いはずで、その場合は、地元の不動産会社やハウスメーカーが提供している見回りサービスや、庭の手入れだけを依頼できる事業者を探しておくと、最低限の管理を続けやすくなります。

費用はかかりますが、固定資産税が大きく増える前に対処できれば、長期的には負担を抑えられる可能性もあります。

相続が発生している場合は、誰がどの割合で所有しているのかを家族で共有しておくことも大切で、複数の相続人がいると、「誰が管理費を負担するのか」「売るか残すか」といった話し合いが後回しになりがちで、議論が長引いている間に家が傷んでしまうと、結果的に選べる選択肢が減ってしまうこともあります。

現時点で、自分の実家がどの段階にあるのかをざっくり整理してみると、次に何を確認すべきかが見えやすくなります。

たとえば、「まだ親が住んでいる」「親が施設に入ったばかりで、家の状態は悪くない」「すでに数年空き家で、庭や建物の傷みが気になる」といった具合に、状況を書き出してみるのも一つの方法です。

実家が空き家になったら何する?損しない対処法

空き家の問題は、特別な家庭だけの話ではありません。

総務省の令和5年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%とされています。

つまり、実家が空き家になる悩みは、いま多くの家庭が向き合っている身近な問題です。

空き家

放置すると何が起こるのか。

まず家は人が住まなくなると一気に傷みます。

風通しが悪くなり、雨漏りやカビに気づきにくくなり、庭木や雑草が伸びれば、近所トラブルの原因にもなります。

さらに、防犯面や火災面の不安も出てきて、状態が悪いまま改善されないと、行政から「管理不全空家」や「特定空家」として対応を求められることがあります。

ここで大事なのは、いきなり「売るか残すか」を決めようとしないこと。

先に決めるべきなのは「いつまでに結論を出すか」。

期限がないと、気持ちの整理がつかないまま数年たち、管理費だけが増えます。

空き家は迷っている時間にもコストがかかるので、まずは3か月から半年で方針を決める前提を持つと動きやすくなります。

実家の空き家で最初にやること

最初の3か月で確認したいのは、名義、家の状態、維持費、家族の意向の4つ。

名義があいまいだと売却も活用も進みません。

家の状態は、屋根や外壁、水回り、庭の様子を見て「すぐ住める家か、手直しが必要な家か」を把握します。

維持費は固定資産税、火災保険、草刈り、見回り費用まで含めて考えましょう。

固定資産税については、「空き家でも家があるから安いまま」と思い込むのは危険。

住宅用地の特例では、200㎡以下の小規模住宅用地は固定資産税の課税標準が6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されますが、適切な管理がされず勧告を受けた管理不全空家や特定空家では、この特例の対象外になることがあります。

遠方に住んでいるなら、「自分で管理できるか」も重要で、月に何回通えるか、片道何時間かかるか、家族の協力はあるか。

この負担が大きいなら、気持ちより先に現実を見たほうが失敗しにくいです。

実家を残したい気持ちは自然ですが、通えない家は傷みやすく、結果として手放すときの条件も悪くなりやすいからです。

たとえば、母が施設に入り、娘が月1回だけ実家に通うケースを考えてみましょう。

最初は「とりあえず残そう」と思っていても、庭の手入れ、郵便物の整理、雨漏り確認を続けるのは簡単ではありません。

1年たつと、管理の負担が予想以上に重く感じることがあり、こうした場合は、早めに売却査定や賃貸の可能性を確認するだけでも、判断がかなり楽になります。

実家をどうするかの選び方

売却が向いているのは、今後住む予定がない、遠方で管理しづらい、家族の誰も使わないというケース。

現金化できるので負担を切りやすく、管理の悩みからも離れられます。

一定の要件を満たせば譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度もあります。

相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなどが要件で、適用期限は2027年12月31日まで延長されています。

ただし、売却にはデメリットもあります。

思い出のある家を手放す心理的な負担がありますし、築年数や立地によっては希望価格で売れないこともあります。

片付けや名義整理に手間がかかる点も見逃せません。

賃貸や活用が向いているのは、立地が悪くない、少し直せば住める、将来また使う可能性があるケースで、家を残しつつ収入につながる可能性があるのがメリット。

一方で、修繕費や入居者対応の手間が発生し、古い家ほど思ったように貸せないこともあります。

「貸せる家かどうか」は気持ちではなく需要で決まるため、地域の不動産会社に早めに聞くことが大切です。

解体や維持が向いているのは、建物の傷みが強く活用しづらい、土地として使う予定がある場合です。老朽化した家をそのまま抱え続けるより、選択肢が整理されることがあります。ただし、解体費用がかかるうえ、税負担の変化もあるので、勢いで決めるのは避けたいところです。

迷ったときに失敗しにくい判断基準

迷ったときは、お金だけで比べないことが大切で、おすすめは「通う負担」で考える方法です。

月に1回でも無理なく通えるなら維持や活用の可能性があり、反対に、移動だけで半日かかる、家族の協力もないなら、残す選択は思った以上に重くなります。

空き家は所有コストより、管理を続ける体力のほうが先に限界を迎えやすいからです。

家族で話すときは、「誰が管理するか」「いつまでに決めるか」「売るならいくら以上なら進めるか」を先に決めておくと、感情論だけになりません。

実家の話は思い出が強く入るぶん、話し合いが止まりやすいもの。

だからこそ、気持ちと現実を分けて整理することが必要です。

実家の空き家問題に、ひとつの正解はありません。

ただ、放置しないことだけは共通の正解で、すぐ売らなくてもかまいません。

まずは期限を決め、現状を知り、家族で役割を決め、その順番で進めれば、後悔の少ない選択に近づけます。 。

遺品整理で見つかって良かったもの

終活瓦版の遺品整理に関する調査によれば、遺品整理で見つかって良かったものとして、最も多かったのは「写真やアルバム」で108人、「クレジットカード/現金/通帳/印鑑」が105人と、両者が拮抗する結果となったようです。

遺品整理で見つかって良かったもの

3番目に多かったのは全体の約3割にあたる73人が選んだ「貴金属/宝飾品」で、4番目は53人が回答した「保険証書などの書類」。

遺品整理は、故人を偲ぶ大切な作業ですが、遺族にとっては大きな負担にもなり、思い出の品から重要書類まで膨大な量の遺品を前に、整理中は故人との思い出に向き合わねばならず、そのような中、遺品から新たな発見を得ることもあるようです。

見つかって良かったもの第1位の「写真やアルバム」では、故人の若い頃の知られざる一面が垣間見られたり、故人と遺族との思い出を振り返ることができたり、感慨深く感じたという声もあるようで、次に多かった「クレジットカードや通帳などの金融関連書類」などは、故人の金銭的な資産を把握し、相続手続きを円滑に進めるための重要な手がかりとなり、遺品整理の過程で見つかると、ホッとする遺族の方が多いようです。

貴金属や宝飾品は、形見として受け継ぐことで故人との絆を感じられる大切な遺品でもあり、経済的な価値もあるため、遺された家族の生活を支える助けになることもあるようです。