実家の問題

近年、空き家問題が大きく話題となり、深刻化してきている問題を知っておきましょう。

空き家・空き地問題は早めに解決しておきたい問題ではあるのですが、実際にはともにその対策ほどは進んでいないのがh現状なんですよね。

空家法に基づき特定空家を認定するため自治体は空き家の実態調査を進めているようですが、20174年にオッコな割れた国土交通省の「空き地等に関する自治体アンケート」においては、6割以上の自治体が「調査を行う予定はない」としているようですよ。

そもそも空き家や空き地は、登記簿などの情報を見ても直ちに所有者に辿り着くことが難しく、所有者不明の土地にいたっては、北海道の大きさくらいに相当するのではないかと言われています。

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国土交通省の調査によれば、私有地の約2割が所有者の所在の把握が難しい土地だと考えられているようで、なぜこのように不明になるのか不思議ですよね。

しかし、これについては相続未登記の問題があるようで、普通であれば土地や家屋の所有者が死亡すると、新たな所有者となった相続人は相続登記を行い、不動産登記簿の名義を先代から自分へ書き換える手続きを行うことになるのですが、実はこの手続は義務ではないのだそうで、名義変更の手続きを行うかどうか、さらにはいつ手続きを行うかは、相続人の判断にゆだねられているのだそうです。

ですので、ずっと相続登記が行われなければ、不動産登記簿上の名義は死亡者のままで、実際相続人の誰かがその土地を利用しているということが多く見られるのだそうです。

これが1代であれば、さほど問題はないのでしょうけど、時間の経過とともに世代交代が進んでしまうと、法定相続人どんどんと繰り下がっていき、実際の登記簿情報との乖離がさらに進んでいくことになりますよね。

例えば、登記簿では、ひいおじいさんの土地となっているのですが、現在そこに住んでいるのは、ひ孫が住んでいるような場合、一体だれが法定相続人になるのかということです。

実際には、おじいさんからお父さん、そしてひ孫へと登記簿を変更しておくべきところを一切何もしていなければ、一体誰が法定相続人なのかわかりませんよね。

例えば、おじいさん・お父さんに兄弟がいたとすると、実際にそこに住んでいるひ孫が第一の法定相続人とならないかも知れませんからね。

本来は、身内でしっかりと受け継いでいかなければならないものなのですが、これは行政側で推進してあげるような取り組みを行ってこなかったのが失敗だったのでしょうね。